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滅失登記とは?必要な書類や手続きの手順についても解説
2023年10月24日
滅失登記は、建造物の登記簿を取り除くために必要な不動産登記です。
建物を解体したり火災で焼失したりしたあとには、建造物がなくなるため必ず1ヵ月以内に申請を行わなくてはなりません。
法務局への申請を怠ると、不動産登記法に則って10万円以下の罰金が課されてしまいます。
今回は、滅失登記の手続きの概要や必要な書類、申請の方法について解説します。
滅失登記について知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
滅失登記とは建物や土地がなくなった記録
火災で建造物がなくなったり解体したりしたあとは、不動産登記法に則り、滅失登記の手続きをします。
登記記録に「この建造物はもうない」と閉鎖した事実と理由について、明記をするためです。
一般的には土地家屋調査士に依頼して行いますが、必要な書類を揃えれば所有主自身で申請が行えます。
申請を完了した建造物は、閉鎖記録簿に記録されます。
申請しないと、建物が記録上は存在したままになってしまうので注意が必要です。
滅失登記の手続きをする期限
滅失登記は、建造物が消失してから1ヵ月以内に法務局へ申請する必要があります。
申請を忘れると、不動産登記法に則り、10万円以下の罰金が課されてしまいます。
建造物解体や焼失のあとは、間を置かずにすぐにでも書類を集めて申請の準備をしましょう。
忙しい場合は、土地家屋調査士に依頼が可能です。
依頼する場合でも、時間をあけることなく必要書類に不備がないか速やかに確認します。
滅失登記の手続きができる方
滅失登記の手続きができるのは、取壊しをした家の所有者です。
所有主が病気や入院などで手続きできない状態の場合は、委任状で第三者に代理で申請をしてもらえます。
建造物の所有者が死亡している場合は、事前に話し合いをしたうえで相続人のいずれかが申請可能です。
所有者が複数人いる場合は、持ち主同士で話し合って誰か一人に行ってもらいます。
そして、記載漏れのないように書類を作成します。
滅失登記手続きのために必要な3つの書類
滅失登記に必要な書類は以下の3点です。
・建造物の滅失証明書
・滅失した建物の平面図・図面類
・解体に関する資格証明書
いずれも、対象の建造物の情報を知るためには欠かせません。
この章では、それぞれの書類に関して解説をします。
建造物の滅失証明書
まずは、建造物の滅失証明書を解体業者から取得しておきます。
証明書には不動産番号や住所、家屋番号などが記載されており「取壊し証明書」とも言われています。
発行のタイミングは業者によって異なるため、発行に関しては事前に聞いておくと安心です。
中には、証明書の発行に数週間かかる業者もいます。
そのため、できるだけ早めに発行の請求をしてから、書類の準備をする必要があります。
滅失した建造物の平面図・図面類
提出を求められる書類には、解体した建造物の平面図や構造がわかる見取り図などもあります。
可能であれば、現場の写真も保存しておくと役に立ちます。
図面があれば、敷地内や内部がどのようになっているのか把握しやすいため便利です。
Googleマップを印刷した建物の地図もあると、建造物の周辺情報を把握できます。
できるだけ建造物の情報がわかる書類を集めておくと、いずれ役立つでしょう。
解体に関する証明書
建造物を解体した業者が、解体した事実を証明するための書類も必要です。
代表者事項証明書・履歴事項証明書のいずれか1通と、印鑑証明書を提出します。
建造物の滅失証明書と同時に、代表者事項証明書・履歴事項証明書のいずれか1通と、印鑑証明書を請求します。
滅失証明書も含めて、解体業者からは合計3通の取得が必要です。
3通の書類が揃ったら、提出前に不備がないか再度確かめましょう。
滅失登記の手続き方法
滅失登記の手続きに関しては、次の方法で行います。
・法務局へ各種書類の提出
・登記完了証をもらって終了
解体や火災などで建造物がなくなったら、時間を置かずに行うのが大切です。
この章では、それぞれの方法ついて解説します。
法務局へ書類提出
滅失登記の手続きは、法務局が定めた指定の書式で申請を行います。
法務局の公式サイトから、登記申請書をダウンロードして必要事項を記入しましょう。
記入をしたあとは、提出をする前にコピーをしておいて控えを保存すれば、万が一の際に備えられます。
書類に関して不安な場合は、法務局の窓口や電話相談で質問が可能です。
不明点があれば、必ず申請前に窓口を利用しましょう。
登記完了証をもらって終了
法務局側で手続きが完了したら、平均的に1~2週間程度で法務局から完了証が発行されます。
あらかじめ郵送で受け取りを希望した場合は、手続きをしてから2~3週間後で所有者の自宅届くでしょう。
書類の中に訂正事項がある場合は、該当する箇所を直して早めに法務局へ返送する必要があります。
ただし、法務局の混雑具合によっては完了証の発行に時間がかかる場合もあるので、留意しておきましょう。
まとめ
滅失登記は、所有する建造物が何らかの理由でなくなった際にはすぐに行う手続きです。
書類の発行に時間がかかる場合もあるので、早めに解体業者に発行を請求しておくとスムーズに進められます。
万が一土地家屋調査士などの第三者に依頼する場合は、依頼料などをよく見て選ぶ必要があります。
期限内に申請ができるように、自分に合った方法を考えて進めましょう。