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解体業で必要な資格とは?登録時や現場作業の際に必須の資格を解説

2023年10月10日

解体業の作業員として働き、いずれは独立したいと考えている方もいるでしょう。
解体業を設立する場合、建設業の許可を得たり解体業者の登録をしたりする手続きが必要です。

また、解体工事では、特定の資格がなければできない作業は少なくありません。
この記事では、解体業で欠かせない資格について分かりやすく解説します。

解体業で必要な資格とは?登録時や現場作業の際に必須の資格を解説

解体業を始めるのに必要な資格とは?

解体業を始める際は、「建築業の許可を得る」か「解体工事業者の登録を行う」のいずれかが必要です。
どちらをすべきかは、請け負う予定の解体工事の金額によって異なります。
ここでは、それぞれについて詳しく紹介します。

建設業の許可|区分や要件

建設業法により、以下に該当する「軽微な建設工事」以外を請け負う事業者は、建設業の許可を取得する必要があります。

・木造住宅工事で、建築一式工事の代金が1,500万円未満もしくは延床面積が150坪未満
・建築一式工事以外の工事を請け負う場合は、500万円未満

つまり、500万円以上の工事を請け負うなら建設業許可が必要です。

事業所の数や位置により、許可が必要な場合があり、その許可は大臣または知事から得られます。

許可の区分 該当するケース
国土交通省大臣許可 2つ以上の都道府県にまたがって営業する
都道府県知事許可 1つの都道府県でのみ営業する

一般建設行と特定建設業の区分もあるので注意しましょう。

特定建設業 工事代金が4,500万円(建築工事業は7,000万円)以上の下請契約を締結する
一般建設業 特定建設業以外

有効期間は5年間です。
更新を忘れないようにしましょう。

解体工事業者の登録|概要や要件

建設リサイクル法により、受ける案件が500万円以下の工事のみの事業者は、都道府県知事に解体工事業者の登録が必要です。
2つ以上の都道府県にまたがる場合は、すべての都道府県で登録しましょう。

また、以下の2つの要件をクリアする必要があります。

1.不適格要件に該当しない
2.技術管理者を選任している

不適格要件に該当するのは、以下のようなケースです。

・申請書等に虚偽の記載がある・重要な事実の記載がない場合
・解体工事業者として適正な営業が期待できない場合
-解体工事業の業務停止命令を受け、停止期間中
-書いた工事業の登録取り消しを受け、2年経っていない
-暴力団員や、暴力団員でなくなってから5年以内
-建設リサイクル法に違反して刑罰を受けてから2年経っていない

登録の有効期間は5年間です。

解体業界で技術管理者が目指すべき6つの資格

解体工事業者登録の際には、技術管理者の選任が必須です。
技術管理者になるには「学歴ごとに定められた年数の実務経験がある」「規定の資格を所持している」など一定の要件を満たす必要があります。

ここでは、規定の6つの資格について解説します。

1級・2級建設機械施工技士

建設機械施工技士は、建設機械による施工スキル向上が目的で実施される国家資格です。

2級は6つの建設機械ごとに分かれており、取得すると該当の機械の操作や安全管理ができます。
1級を取得すると建設機械を使った工事の指導・監督が可能です。

1級・2級土木施工管理技士

土木施工管理技士を取得すると、河川やダムといった土木工事の施工管理や安全管理が行えるようになります。

1級は大規模な工事の管理ができ、2級は比較的小さな工事の管理のみ担当可能です。

1級・2級建築施工管理技士

建築施工管理技士を取得すると、建築現場で監督として全体の工程管理や業者への指示ができるようになります。

2級取得者は中小規模の工事現場の管理が可能です。
1級取得者はどのような規模の現場でも管理できます。

1級・2級建築士

建築士を取得すると、建築物の設計や工事監理などが行えます。

1級は設計できる建築物に上限はありません。
2級は設計できる建築物の高さや延床面積に制限があります。

技能士(とび1級・2級)

技能士とは、国家技能検定に合格すると名乗れる名称です。
全部で131種類あり、その中にとび1級・2級技能士があります。
とび職は、建設現場で足場を組み立てる高所作業を行う専門の職人です。

解体工事施工技士

解体工事施工技士は、解体工事現場の管理者の技術や知識の向上を目的に実施されている国家資格でです。

試験に合格するためには、解体技術だけでなく、建設リサイクル法といった解体工事で必要な法的知識も必要です。

解体現場であると役立つ資格

解体現場では、無資格ではできない作業が多数存在します。
ここでは、主な作業と必要な資格を6つ紹介します。

作業の種類 必要な資格
鉄骨造の建築物や鉄塔の解体 建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習の受講
5m以上の足場の組立て作業 足場の組立て等作業主任者技能講習の受講
アセチレン溶接装置での溶接作業 ガス溶接作業主任者の資格
アスベスト処理 石綿作業主任者技能講習を受講
車両系建設機械の運転 作業指揮者の選任と運転技能講習を受講
移動式クレーンの操作 5トン未満:移動式クレーン運転特別教育の修了

5トン以上:クレーン運転士免許

取得しておくほど現場でできる作業が増えるので、仕事の幅も広がるでしょう。

まとめ

解体業を設立するためには、請け負う予定の工事の金額に応じ、建設業の許可を得るか解体業者の登録を行う必要があります。
解体業者の登録では管理技術者の選任が必須です。

また、足場組立やクレーンの操作など解体現場で必要な作業にも資格が欠かせません。
どのような資格が必要かを考え、解体業設立に向けて準備しましょう。

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