お役立ちコラム
column
斫り工事には実務経験が必要な理由を徹底解説
2023年02月22日
斫り工事には実務経験に伴い、資格や許可が必要です。
調べてみても小難しい法律に関する点が多く、難しいと感じてしまう方も少なくないでしょう。
この記事では、斫り工事に必要な許可を説明し、実務経験が何年なのでしょうか。
また、実務経験が必要になった背景なども紹介します。
この記事を読めば、斫り工事に実務経験が必要な理由を理解できるだけでなく、許可に必要な点を押さえられます。
橋本組では、解体工事のなかでも大規模建造物の建設で必要とされる「斫り(はつり)工事」を数多く手掛けています。
ご興味のある方は、求人情報をご覧ください。
斫り工事には許可が必須
斫り工事をするには、許可を得る必要があります。
許可を得るには、各営業所に「専任技術者」の配置が必須です。
常駐でなければなりません。
契約を締結する際には技術面で責任を持つ役割を担います。
ただ、資格には大きく分けて2つの要件があります。
● 一般建設業の許可
● 特定建設業の許可
上記2つのいずれかを取得するのが最低条件です。
2つの許可にも違いがあり、元請けとして直接請け負った工事であれば「特定」になり、それ以外は「一般」が必要になります。
それでは具体的に紹介していきます。
一般建設業の許可
一般建設業の許可を得るには、以下の資格の中から1つ以上取得が必要です。
● 2級建設機械施工技士
● 2級土木施工管理技士(種別:土木)
● 2級建築施工管理技士(種別:薬液注入)
● 2級建築施工管理技士(種別:躯体)
● 技能検定の職種「型枠施工」の合格者
● 技能検定の職種「とび、土工、コンクリート圧送施工」の合格者
● 技能検定の職種「ウェルポイント施工」の合格者
● 地すべり防止工事試験の合格者+実務経験1年以上
以上のいずれかを取得する必要があります。
また、技能検定の場合、2級であれば、合格後3年以上の実務経験が必要です。
特定建設業の許可
特定建設業の許可を得るには、以下の資格の中から1つ以上取得が必要です。
● 1級建設機械施工技士
● 1級土木施工管理技士
● 1級建築施工管理技士
● 技術士法の建設部門「鋼構造及びコンクリート」
● 技術士法の総合技術管理部門「建設(鋼構造及びコンクリート)」
● 技術士法の農業部門「農業土木」
● 技術士法の総合技術管理部門「機械(流体工学または熱工学)」
● 技術士法の水産部門「水産土木」
● 技術士法の総合技術管理部門「水産(水産土木)」
● 技術士法の森林部門「森林土木」
● 技術士法の総合技術管理部門「森林(森林土木)」
以上のいずれかを取得する必要があります。
また、特定建設業の資格要件を満たせば、一般建設業の要件も満たしたと認められます。
実務経験として認められる年数は原則10年
先述した資格のいずれかを取得していれば、技能検定のような例外を除き、実務経験がなくても専任技術者になれます。
しかし、いずれも国家資格であるため、狭き門といえるでしょう。
そこで重要になってくるのが「実務経験」です。
原則として10年の実務経験があれば、専任技術者になり、建設の許可につなががります。
また、指定された学科を卒業していれば、実務経験が短縮できます。
具体的な年数は以下の通りです。
● 大学または専門高校の指定学科を卒業で、実務経験を3年以上に短縮
● 高等学校の指定学科を卒業で、実務経験を5年以上に短縮
指定学科を卒業しているか確認しておけば、専任技術者になるために必要な期間を見直せる可能性があります。
実務系経験が短縮できる学歴とは
ここでは、原則10年の実務経験を短縮できる学歴について列挙します。
指定学科として挙げられる一例になります。
● 開発科
● 海洋科
● 環境科
● 建設科(電気、電子科)
● 建築計画科
● 森林土木科
● 造園科
● 地質科
● 農業開発科
● 住居科
上記はあくまで一例にすぎません。
今回紹介したものに似ている学科の名前を卒業していれば、指定学科に該当する可能性があります。
今一度、確認しておくのをおすすめします。
実務経験が必須な理由とは
これまで紹介した通り、斫り工事には、国家資格の取得、もしくは実務経験、指定学科の卒業が必要になります。
ここまでの経歴が必要になったのは、平成28年6月1日です。
実は、以前までは「とび・土木工事業」の区分になっていて、そこで必要な許可を得てからの作業でした。
しかし、建設業法の改正によって、新たに「解体工事業」の区分が追加されたのです。
こうして、専任技術者として認められる必要が規則として定められます。
同時に、施工の安全性が、より徹底されるようになりました。
斫り工事と関連のある資格2選
今回紹介した専任技術者のほかにも、必要な資格があります。
● 産業廃棄物収集運搬業
● 産業廃棄物中間処理業
上記2つの資格です。
これまで紹介したような経歴とは別に、申請後の経営状況を含めた審査があり、初めて許可されます。
1.産業廃棄物収集運搬業
斫り工事をしている最中に出てきた残材は、処理場まで運ぶ必要があります。
作業で発生した廃棄物を運ぶための必要な許可です。
2.産業廃棄物中間処理業
当然、廃棄物を運んで終了するのではなく、そこから処理をしていく必要があります。
焼却や破砕など、最終的な処理ができるまでの工程に必要な許可です。
まとめ
斫り工事には実務経験が必要な点について紹介しました。
国家資格取得や、一定期間の実務経験が求められる工事です。
だからこそ、資格と許可がある業者は、信頼できる業者と判断できます。
工事を依頼する際の1つの基準にしてみましょう。
橋本組では、解体工事のなかでも大規模建造物の建設で必要とされる「斫り(はつり)工事」を数多く手掛けています。
ご興味のある方は、求人情報をご覧ください。